社労士としての人事・労務の専門知識を活かし、
社長様のよき相談相手、そして力強いパートナーとして、
当事務所の持っているネットワークが強力に御社をサポートします!
トータルアドバイスのできる社会保険労務士として
「社会保険労務士は、会社に何をしてくれるんだろう?」
これは、経営者の皆様がお思いの事ではないでしょうか?
顧問契約をして、従業員の異動等があった時に来てもらって、手続してもらう・・・
一般的には、このようなイメージを持たれているのではないでしょうか?
確かに、各種手続き業務は、重要な社会保険労務士ができる業務です。
しかし、それだけではないと私は考えています。
会社は存続する為にあり、その歴史には様々な側面があります。
その側面で、いろいろなお力添えを的確にご提案ができるのが社会保険労務士と考えています。
経営者は時に孤独です。社長様のよき相談相手として、また、御社の力強い参謀役としてお役立て頂ければと思っております。
これから起業される方には力強いパートナーとして、当事務所の持っているネットワークが強力に御社をサポートします!
労務担当者にとって最も忙しい季節がやってきました。
これから労働保険料の年度更新、社会保険料の定時決定と大きな手続き業務が続きます。
夏まで何かとバタバタしそうですが、しっかり段取りをしてスムーズに手続きを進めて参りましょう!
【トピックス1】令和4年度の住民税
私たち国民が納める様々な税金のうちのひとつ、『住民税』。
毎年この時期になると、住所地の市区町村からその年度に納める住民税額のお知らせが届きます。
(個人が自分で納める『普通徴収』なら個人宅へ、給与から引かれる『特別徴収』なら事業所へ通知が届きます。)
従業員の住民税を給与から徴収する『特別徴収』にされている事業所では
通知された税額を6月~翌年5月の1年間にかけて従業員の給与から引きさり、
各自治体へ納めなければなりません。
このとき注意したいのが、その年の、つまり令和4年度の住民税は
”6月支給給与から徴収開始になる” ということです。
例えば、末締め/翌月10日支給の事業所であれば
6月10日からが令和4年度住民税のスタートとなります。
6月末締め/7月10日支給の給与からスタートではありませんのでご注意ください。
ちなみに。
A市からB市に引っ越したのに、A市から通知書が届いた!という場合があると思いますが
住民税は1月1日現在の住所地で課税されますので、引っ越したのが1月2日以降であれば
前住所の市町村から通知が届き、A市に納税することになるのです。
【トピックス2】賞与支払届について
夏に向けて賞与を支給されるご予定の事業所様もいらっしゃるのではないでしょうか。
従業員へ賞与を支給すると、日本年金機構へ『賞与支払届』を提出する必要があります。
日本年金機構に”賞与支払予定月”を登録していると、今の時期に⇩のような用紙が年金機構から送られてきます。
これが『賞与支払届』です。
いちばんの注意点は、賞与を支給しなくても”不支給”を旨を届けなければならない点ですね。
【トピックス3】労働保険料の年度更新始まる!
6月 1 日から労働保険料の年度更新申告が始まりました。
この時期最大の業務と言っても良いかもしれません。
『年度更新』とは、前年度の労働保険料を確定し、今年度の概算保険料を算出して
都道府県労働局に申告する、というものになります。
毎年、5月下旬あたりから適用事業所宛てに『労働保険料・一般拠出金 申告書在中』と書かれた
緑色の封筒が厚生労働省から届きます。
(※二元適用事業所には、緑色の封筒に加えて同様の青色の封筒も届きます。)
なかなかに手間のかかる手続きではありますが、正しく申告することが重要です。
労働保険の年度更新でお困りの事業所様は、ぜひ社会保険労務士にご相談くださいませ。