皆様と共に「サクラサク」皆様と共に「サクラサク」

社労士としての人事・労務の専門知識を活かし、

社長様のよき相談相手、そして力強いパートナーとして、

当事務所の持っているネットワークが強力に御社をサポートします!

イメージ私たちだからできる環境づくり。「わからない」「困った」をサポートします。
SERVICE

業務内容

経営者と社員の橋渡し役となり、人事労務に関するあらゆるご相談から戦略的な助成金・奨励金の取得に向けてお手伝いいたします。

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労務顧問

人事労務における管理・運用に関する相談に応じて、御社の実情に合わせ運用面の定着のためのコンサル業務を行います。

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助成金申請

助成金・奨励金を取得したいので手続をお願いしたい、当事務所には多くの問い合わせがあります。

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就業規則・コンサルティングイメージ

就業規則・コンサルティング

就業規則は、従業員の権利や義務を明確にする事ができ、安心して働くことが出来るようになります。

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MESSAGE

トータルアドバイスのできる社会保険労務士として

「社会保険労務士は、会社に何をしてくれるんだろう?」

これは、経営者の皆様がお思いの事ではないでしょうか?

顧問契約をして、従業員の異動等があった時に来てもらって、手続してもらう・・・

一般的には、このようなイメージを持たれているのではないでしょうか?

確かに、各種手続き業務は、重要な社会保険労務士ができる業務です。

しかし、それだけではないと私は考えています。

会社は存続する為にあり、その歴史には様々な側面があります。

その側面で、いろいろなお力添えを的確にご提案ができるのが社会保険労務士と考えています。

経営者は時に孤独です。社長様のよき相談相手として、また、御社の力強い参謀役としてお役立て頂ければと思っております。

これから起業される方には力強いパートナーとして、当事務所の持っているネットワークが強力に御社をサポートします!

顔写真社会保険労務士法人 さくらさく 代表 特定社会保険労務士 松本知代恵

ブログ

さくらさくマガジン

新型コロナウイルスの感染拡大”第7波”が猛威を振るっています。
当事務所の顧問事業所様からも、従業員の新型コロナ感染のご相談を寄せられることが増え、感染拡大を実感させられる日々です。

そこで今月号は、従業員が新型コロナウイルスに感染した場合の対応について、ご紹介したいと思います。


Q. 従業員が感染したかも?どうしたらいい?

感染が疑われる従業員について、

① 会社の判断で休業させる場合:『休業手当』の支払が必要
② 従業員が自主的に休業する場合:『休業手当』の支払は不要
③ 都道府県知事が行う就業制限により休業させる場合:『休業手当』の支払は不要

▼ 参照:厚生労働省Q&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-3

『休業手当』を支払った場合、雇用調整助成金の支給申請ができる可能性がありますが、雇用調整助成金は他にも支給要件がありますので、詳しくは弊所へご相談ください。


Q. 従業員が感染した!どうしたらいい?


感染して、都道府県知事が行う就業制限により休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
当該の従業員が健康保険被保険者であれば、要件を満たせば『傷病手当金』の支給対象となります。

傷病手当金は、被保険者が傷病の療養のために労務に服することができなかった場合に支給されるものです。
”傷病の療養のため”ということは、風邪やインフルエンザなどと同様に、新型コロナウイルスに罹患した場合も傷病手当金の対象となります。

「コロナに感染してしまった!」というと、何か特別な対応が必要なのかと慌ててしまいがちですが、一般的な”病欠”と同様に考えるとわかりやすいでしょう。

▼ 参照:厚生労働省Q&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-3
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q6-1
さくらさくマガジン

年度初めの各種申告・手続き業務も佳境を迎えました。
さくらさくでは、労働保険料の年度更新をお任せいただきました事業所様に
順次、労働保険料の納付書をお送りしています。

労働保険料の納付期限は7月11日(月)です。
(毎年7月10日なのですが、今年は当該日が日曜日なので。)

労働保険料は必ず納付期限までに納めましょう!

ちなみに、納付期限は先述のとおり毎年7月10日と決まっていますが
口座振替を利用すると最大約2か月、期限にゆとりができることをご存知でしょうか?




口座振替を利用すると、7月10日の納付期限が9月6日になります。
引き落としなので納付忘れもありませんので、延滞を課される心配もなくなります。

一度口座振替にすると、次年度以降も口座振替になるのでとっても便利でおすすめです。
さくらさくマガジン

労務担当者にとって最も忙しい季節がやってきました。
これから労働保険料の年度更新、社会保険料の定時決定と大きな手続き業務が続きます。
夏まで何かとバタバタしそうですが、しっかり段取りをしてスムーズに手続きを進めて参りましょう!


【トピックス1】令和4年度の住民税

私たち国民が納める様々な税金のうちのひとつ、『住民税』

毎年この時期になると、住所地の市区町村からその年度に納める住民税額のお知らせが届きます。
(個人が自分で納める『普通徴収』なら個人宅へ、給与から引かれる『特別徴収』なら事業所へ通知が届きます。)

従業員の住民税を給与から徴収する『特別徴収』にされている事業所では
通知された税額を6月~翌年5月の1年間にかけて従業員の給与から引きさり、
各自治体へ納めなければなりません。

このとき注意したいのが、その年の、つまり令和4年度の住民税は
”6月支給給与から徴収開始になる” ということです。

例えば、末締め/翌月10日支給の事業所であれば
6月10日からが令和4年度住民税のスタートとなります。
6月末締め/7月10日支給の給与からスタートではありませんのでご注意ください。

ちなみに。

A市からB市に引っ越したのに、A市から通知書が届いた!という場合があると思いますが
住民税は1月1日現在の住所地で課税されますので、引っ越したのが1月2日以降であれば
前住所の市町村から通知が届き、A市に納税することになるのです。



【トピックス2】賞与支払届について

夏に向けて賞与を支給されるご予定の事業所様もいらっしゃるのではないでしょうか。
従業員へ賞与を支給すると、日本年金機構へ『賞与支払届』を提出する必要があります。

日本年金機構に”賞与支払予定月”を登録していると、今の時期に⇩のような用紙が年金機構から送られてきます。


これが『賞与支払届』です。
いちばんの注意点は、賞与を支給しなくても”不支給”を旨を届けなければならない点ですね。



【トピックス3】労働保険料の年度更新始まる!

6月 1 日から労働保険料の年度更新申告が始まりました。
この時期最大の業務と言っても良いかもしれません。

『年度更新』とは、前年度の労働保険料を確定し、今年度の概算保険料を算出して
都道府県労働局に申告する、というものになります。

毎年、5月下旬あたりから適用事業所宛てに『労働保険料・一般拠出金 申告書在中』と書かれた
緑色の封筒が厚生労働省から届きます。
(※二元適用事業所には、緑色の封筒に加えて同様の青色の封筒も届きます。)


なかなかに手間のかかる手続きではありますが、正しく申告することが重要です。
労働保険の年度更新でお困りの事業所様は、ぜひ社会保険労務士にご相談くださいませ。

まずはお気軽にご相談ください。

人事・労務など様々な疑問や質問に丁寧に対応いたします。

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